待望の赤ちゃんを迎えることを考えると、ワクワクしてきますね!出
産を無事終えたら役所に出生届を出して、赤ちゃんを戸籍に入れてあげましょう。出生届は生まれてから14日以内に提出しなればなりません。
出産後に慌ててしまうことのないよう、出生届に必要なものを出産前に知って用意しておくことが大切。
そこで今回は、出生届けに"必要なもの"を整理してみました。
この記事の目次
- 出生届に必要なものは?
- 代理人に提出してもらってもOK?
- 外国人の両親、配偶者や外国で生んだ場合は?
- 出生届はどこに出すの?
- 出生届を14日以内に出せなかったら?
- 出生届は土日でも提出できる?
- 出生届の期限がきても名前が決まらない場合は?
- 出生届の書き方
- 出生届と児童手当などの申請は同時にできるの?
- 出生届にかわいいデザインがある!
- 妊娠中にしっかり用意して、出生届で慌てない!
出生届に必要なものは?
出生届は正式には「出生届書」と言います。「しゅっしょうとどけしょ」と読みます。
出生届を提出する際に必要なものは以下の通り。
■出生届と出生証明書
■母子健康手帳
■届出人の印鑑
以下からは、詳細について説明していきます。
出生届と出生証明書
出生届と出生証明書は1枚の用紙になっています。
市区町村の役場で入手できますが、産院で必要なものとして準備してもらえる場合の方が多いかも知れません。
出生証明書はお産に立ち会った人、医師か助産婦に記入してもらうので、自分で役場からもらってきた場合は事前に渡しておきましょう。
出生届の部分は通常は父親か母親が記入します。
シングルマザーの場合はお母さんだけでOKです。出産前に離婚をした場合もママが書きます。父親が誰なのが分かっていても子供は母親の戸籍に入るので、必要なものはお母さんが書いた出生届です。
病気などのやむを得ない事情で両親ともに記入できない場合は、同居者、もしくは出産に立ち会った医師などが記入します。
母子健康手帳
実は、母子手帳は出生届を提出するために絶対に必要なものではありません。
そのため、里帰り出産でママが母子手帳を持っているけれど、パパが現住所の役所に出生届を提出する場合、母子手帳なしでも出生届を提出できます。
ただし、後日、母子手帳を持って再度窓口を訪ねる必要があります。
これは、母子手帳の最初のページにある「出生届出済証明」に記名・押印してもらうためで、出生届が提出されたことを証明することができます。
届出人の印鑑
届出人は役所に出生届を出した人ではなく、出生届を書いた人のことです。シャチハタでない認印が必要となります。
出生届に訂正を加えなければいけない可能性もあるので、もう一度出向かなくていいように出生届に押印したものと同じ印鑑を持っていくのが良いと思います。(マストといっても過言ではありません!)
代理人に提出してもらってもOK?
子供の父母には出生届を記載して届出する義務があるので、なるべくパパかママが出向いた方が良いと思います。
提出した書類に不備があった場合はその場で訂正ができるから。
私自身、里帰り出産だったため夫に提出してもらいましたが、意外に修正箇所が多かったので注意が必要です。
出生届は14日以内に提出して受理されなければいけないので、出来れば、その場で訂正が出来る人が足を運んだ方が安全です!
でも、出生届は代理人の提出でも問題ありません。
ただし、新生児の親となる人が出生届を書く必要があります。代理人による提出でも、委任状など特別に必要なものはありません。
外国人の両親、配偶者や外国で生んだ場合は?
赤ちゃんの養育者が外国籍の場合に必要なものは、外国人登録証です。
また、日本人が海外で子供産んだ場合は、国外から出生届を提出します。
両親、または父母のどちらかが日本国籍を保持していなれば受理されません。
出生届は在外公館や総領事館からもらって提出するか、本籍地に郵送します。海外からの申請の場合は、母子手帳は必要なものではありませんが、出生証明書(原本及び日本語訳文)など、別の書類が必要なものとして指導されます。
海外からの提出は出生後3か月以内と少し余裕がありますが、事前に各時在外公館や総領事館で確認しておきましょう。
出生届はどこに出すの?
出生届が提出できるのは、子供の出生地、父または母の本籍地、届出人の所在地の役所です。
母親が里帰り出産をした場合、里帰り先が子供の出生地です。そのため里帰りの実家の役所に提出してもOK。
必要なものに母子手帳があるので、ママが里帰り先で提出することができるのは嬉しいですね。
ただし、出生届以外の手続き(国民健康保険や児童手当の手続き)は、父母の住民票がある自治体でしか行えないので注意です。
出生届を14日以内に出せなかったら?
生後14日以内に提出しなければならない出生届ですが、提出期限を過ぎても出生届が受理されないということはありません。
でも、期限内に出せないと簡易裁判所に提出する書類を書かなければいけなかったり、遅れた理由が認められない場合は5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
きちんと期限内に提出できるようにスケジュールを調整してくださいね。
14日目に当たる日が役所のお休みの曜日に当たったら、次の開庁日が提出期限です。年末年始やゴールデンウィークなどは注意しましょう!
出生届は土日でも提出できる?
役所には夜間休日受付窓口があるので、いつでも出生届を提出することができます。
ただし、業務・受付時間になってから担当の職員が確認して受理されるので、記載内容に不備があった場合は、後日受付時間内に役所に行く必要があります。
また、出生届提出時の必要なものとして母子手帳がありますが、夜間休日受付窓口に提出すると母子手帳に出生届提出の証明を受けることができません。
母子手帳をもっていかなかった時の対応と同じく、後日、役所に足を運んで届出済み証明を受ける必要が出てきます。
出生届の期限がきても名前が決まらない場合は?
赤ちゃんの名前は生まれてから顔を見て決めよう!と思っているプレママもいるかと思います。でも、ある程度の名前候補は挙げておいたほうがいいかなと思います。
出生届の提出期限の14日以内にどうしても名前が決まらない場合は、名前欄を保留できます。でも、名前が期限内に提出されなかったという事実が戸籍に残ってしまいます。
名前欄を空欄にしたまま出生届を提出するのですが、その場合、決まり次第、「追完届(ついかんとどけ)」という書類を提出します。追完届が提出されたことは記録として残ります。
出生届の書き方
出生届の書き方はそれほど難しくありませんが、鉛筆や消せるペンは使えなかったり、修正液を使ってはいけないなどの決まりがありますので気を付けましょう。
訂正は二重線で訂正したいところを消し、消した文字の上か下に正しい記載をします。訂正した箇所に押印は必要ありません。
赤ちゃんの名前は特に気を付けましょう。
読み間違いが起きないようにはっきりとわかりやすく、楷書体で書きます。自筆にちょっと癖がある人は特に注意です。
名前には常用漢字か人名用漢字、ひらがな、カタカナしか使用できませんので、特に、名前に当てたい漢字が、人名への使用許可されているかは事前に確認しましょう。
出生届と児童手当などの申請は同時にできるの?
役所の受付時間帯であれば全て同日に届出ができます。
児童手当、健康保険、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金が一緒に申請できます。ただし、それぞれの手続きに必要なものは異なります。
健康保険の手続きをするためには、出生届出済証明欄に記入がある母子手帳が必要なものとなります。それぞれの手続きに必要なものによって、申請の順番もありますので合わせてリストアップしておきましょう。
出生届にかわいいデザインがある!
出生届は事務的な書類を想像しがちですが、自治体によってご当地デザインがあったり、出生届デザインサイトで可愛らしい出生届を購入できます。
デザイン出生届を使いたい時は、「出生証明書」の欄にきちんと記入しもらえるように、出産前に必ず病院へ渡して頼んでおきましょう。
出生証明書は出生届が受理されるために必ず必要なもので、空欄のままだと受理されません。
当然ですが、出生届と出生証明書が別々の紙に書かれている場合は必要なものの要件が揃っているとみなされず受理してもらえません。
妊娠中にしっかり用意して、出生届で慌てない!
産後は思っている以上にバタバタしてしまうものです。
そんな忙しい中での出生届提出ですから、妊娠中の時間のある時に必要なものをきちんと確認してしまいましょう。
何度も役所に足を運ばなくてもいいように、一緒に申請できる手続きに関しても必要なものそれぞれチェックして、効率よく処理することが大切です。
特に里帰り出産をする場合などは、誰がどこに出生届を提出するかなどを家族と話し合っておきましょう。
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