入院準備や赤ちゃんのお迎えの準備、陣痛対策と合わせてやっておきたいのが出産後の届出や申請などの手続きの準備」です。


何故なら、出産後すぐにしておくべき届出や申請があるからです。

赤ちゃんの一生に関わる・金銭に関する手続きのため、提出や申請をしそびれてしまうと大変なことになります。


今回は

ママ&パパが産後すぐ行うべき5つの手続き


①出生届

②健康保険加入

③児童手当

④出産育児一時金

⑤乳幼児医療費補助


に加え、

対象者が申請すべき4つの手続き


①高額医療費

②未熟児養育医療給付金

③育児休業給付金

④出産手当金


合計9つをまとめて解説。


出産前に漏れがないか、夫婦でチェックしてみてください♪


この記事の目次


産後に必要な5つの手続き&必要な準備物

①出生届

出産後、自治体に出す届け出。


産院で出生証明書の部分を記入してもらった後、届け出に必要な情報を記入する。


出生日から14日以内に届け出ること。


◆何のために出生届を出すの?◆

赤ちゃんの戸籍と住民票をつくるためだよ!

提出しないと赤ちゃんが「無戸籍者」となり、日本に存在しているのに戸籍上存在していない人になっちゃうの。

無戸籍だと、健康保険証が持てない・乳幼児健診、予防接種のお知らせが来ない、など生活が困難になるので必ず届け出を出そう!  


■書類の配布元

出産した産院で出生証明書部分の記入が完了され次第渡される。


あらかじめ用意し、産院に渡しておくことも可能。(産院による)



ママびよりプレゼント「オリジナル出生届」のプリントアウト方法

 

■書類の申請・提出先

居住地・本籍地・出生地の市区町村窓口


■必要な準備物

・出生届&出生証明書
・母子手帳(出産届出済証明の記入をしてもらう)
・届出人の印鑑

■届け出る人

母・父・同居の祖父母


出生届の書き方など出生届について詳しく解説

 

②健康保険加入


健康保険とはは、病気やけがをしたときなど不測の事態に備える公的な医療保険制度のこと。

会社員なら勤務先が所属する保険組合、自営業等の場合は国民健康保険に加入する。


赤ちゃんが生まれたらできるだけ早く手続きをしましょう。


加入手続きが遅れると、医療費が全額10割負担が続きます。

また手続きから保険証発行まで日数もかかります。


■書類の配布元

国民健康保険→

居住地の市区町村窓口

 

勤務先の健康保険→

勤務先の人事部など担当部署


■書類の申請・提出先

国民健康保険→

居住地の市区町村窓口

 

勤務先の健康保険→

勤務先の人事部など担当部署


■必要な準備物

・母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)
・届出人の印鑑
・健康保険証
・本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

■届け出る人

母・父のどちらか

※国保の場合は住民票の住所が同一の家族


③児童手当

子どもを養育する父母等に支給される手当。

0歳~義務教育終了(中学校卒業)まで支給される。

※所得制限アリ


児童手当は申請しないと支給されません。

産前に申請書類を準備しておき、産後できるだけ早く提出できるよう進めましょう。


◆申請は15日以内に!◆

児童手当は申請した月の翌月分から支給されるよ。

月末に生まれた子の場合は、翌月になっても出産の翌日から15日以内なら申請月分から支給されるから安心ね(15日特例)  

遡っての受給はできない手当だから、なるべく早くに申請しよう!

 

■支給額(ひと月当たり)

3歳未満…15000円

3歳以上~小学校卒業前…10000円(第3子以降は15000円)

中学生…10000円


■書類の配布元

居住地の市区町村窓口

※自治体のホームページでダウンロードできる場合あり


■書類の申請・提出先

居住地の市区町村窓口


■必要な準備物

・児童手当・特例給付 認定請求書
・申請者名義の銀行口座
・申請者の健康保険証(写し)
・マイナンバーカード

■届け出る人

母・父のどちらか

児童手当の金額や申請方法などを詳しく解説

 

④出産育児一時金



出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給される。

1児につき42万円。


支給方法は3つ。


【直接支払制度】
健康保険組合から産院に直接お支払い。

【受取代理制度】
出産する産院が「直接支払制度」を導入していない場合に利用する制度。
出産予定日の2ヵ月前以降に健康保険組合に申請すると「直接支払制度」と同様、直接お支払いに。

【産後申請】
 全ての出産費用の支払い後、健康保険組合へ申請。

最近は直接支払制度を利用するケースが多いため、ここでは直接支払制度の手続きをご紹介します。 


■書類の配布元

産院


■書類の申請・提出先

産院


■必要な準備物

・直接支払制度利用の合意書

■届け出る人


⑤乳幼児医療費補助(医療証)

赤ちゃんが医療機関など受診した医療費のうち、保険診療の自己負担分を補助する制度。

自治体により補助の年齢・金額が異なる。


基本は産後すぐ。

しかし、里帰り出産などすぐの申請が難しい場合は、後からでもOK。


自治体によっては里帰り先での医療費の補助もしてくれます(要申請)

赤ちゃんが医療機関に受診した場合は領収書を必ず保管しておきましょう。


■書類の配布元

居住地の市区町村窓口


■書類の申請・提出先

居住地の市区町村窓口


■必要な準備物

・医療費助成申請書 
・所得証明書 
・母子手帳
・赤ちゃんの健康保険証 
・マイナンバーカード

※自治体によって大きく異なる


■届け出る人

母・父のどちらか


出産の状況に応じて申請する医療系の手続き


続いて、出産時のトラブルなどで大幅に医療費がかかった場合、手続きをすることで費用の返金(一部)、援助を受けることができます。


大きな問題なく、無事の出産が望ましいですが、出産は何が起こるかわからないもの。


もしもの時のために、ふたつの制度があることを知っておきましょう。


高額療養費

1ヶ月間の医療費の合計金額が一定の金額(自己負担限度額)を超える高額になった場合、超過分の払い戻しをする制度のこと。


出産も、切迫早産による長期の入院や帝王切開など保険の対象となる医療行為があった場合、高額療養費が適応されます。


申請期限は診療を受けた月の翌月の初日から2年以内です。


■書類の配布元

国民健康保険→

居住地の市区町村窓口

もしくは

国民健康保険組合

 

勤務先の健康保険→

勤務先が加入する健康保険組合


■書類の申請・提出先

国民健康保険→

居住地の市区町村窓口

もしくは

国民健康保険組合


勤務先の健康保険→

勤務先が加入する健康保険組合


■必要な準備物

・高額療養費支給申請書兼申立書
・医療費の領収証
・健康保険証

■届け出る人

・母(医療費がかかった本人)

 

未熟児養育医療給付金

入院養育が必要な未熟児(早産や低体重など)に対し、医療費を公費負担する制度。

指定養育医療機関に入院する場合のみ適用となる。


提出期限は自治体による。


■必要な準備物

・未熟児養育医療給付申請書
・未熟児養育医療意見書
・世帯調書
・母子健康手帳
・乳幼児医療費受給者証
・健康保険証

■届け出る人

母・父のどちらか


ワーママが会社に申請する手続き


妊娠中も働いており、産後も復帰予定のワーキングマザーの場合、給付や手当を受けることができます。


育児休業給付金

出産後、育児休業を取得中に支給される。


後述の「出産手当金」受給後から子どもが1歳になるまでが対象。

待機児童になった場合は最長2歳まで延長が可能。


産休前に担当部署に産後の申請方法などはしっかりと確認しておこう!

産後はママの負担が大きいときだから、勤務先とやり取りもできるだけ簡潔に済ませるよう事前準備が大切です。


■必要な準備物

・休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書
・母子健康手帳の写し

■届け出る人

・母


出産手当金

産前産後休暇中に支給される手当のこと。


支給対象期間は

出産前42日間 と 出産後56日間

合計98日分が基本。

※出産日によって異なる


■必要な準備物

・健康保険出産手当金申請書

※申請書は

 ・本人(出産した人)記入欄

 ・医師、助産師記入欄

 ・勤務先記入欄

と3者が記入する欄があります。


 

 

出産に備えて手続きの準備もしておこう



出産後のママは出産の疲れと出産のダメージ、慣れない育児で手続きのことまで頭が回りません。


自分の身体と赤ちゃんのお世話でいっぱいになります。


だからこそ、産後すぐの手続きは同じタイミングで親となるパパが「親の仕事」としてしっかり手続きをしてほしいですね。


そのためにも、出産前にしっかりと夫婦で話し合っておくことが大切です。


・赤ちゃんの名前

・(共働きの場合)どちらの健康保険に加入するのか

・(里帰りの場合)申請手段の確認


上記の3つは夫婦で共通認識を持つようにしましょう。


また、自治体や保険組合によって申請手順や必要な準備物が異なります。

事前に確認することをお忘れなく。


申請がパパ担当のものは、自治体への確認の時点からパパに任せておくことをおすすめします。