定期健診や赤ちゃんを迎える準備、そして出産費用。嬉しい反面、出産には何かとお金がかかりますよね。しかも産休に入ったら、今までのようにお給料は入ってこない。


経済的な心配をしているママも多いと思います。


実は専業主婦と働くママ、もらえる手当が違うって知っていましたか?


今回は働くママはチェックしておきたい「出産手当金」についてまとめてみました。


この記事の目次

産休・育休中のママが忘れてはならないのが「出産手当金」


出産手当金とは、勤務先で加入している健康保険組合や共済組合、協会けんぽから支給される手当金で、出産によって収入が減ってしまう女性に対し生活を支持する事を目的とした、休業補償制度です。


注意が必要なのが、国民健康保険からは支給されないので、専業主婦やフリーランスの方は受給の対象外になってしまいます。


つまり、出産手当金は勤務先の健康保険制度に加入している働くママだけがもらえる給付金なのです。


しかし会社員だからといって全員がもらえるわけではありません。


出産手当金をもらうには、いくつかの条件があるのです。


出産手当金がもらえる条件


出産手当金は誰しもがもらえるというわけではありません。条件面はしっかり確認しておきましょう。


条件その①:母親となる女性が、勤務先の健康保険に加入していること

出産手当金は、勤務先の健康保険から支給される休業補償制度のため、受給資格があるのは健康保険に被保険者として加入している本人だけです。


正社員だけがもらえるという制度ではなく、契約社員や派遣社員の方、そしてパート従業員の方も勤務先の健康保険に加入していれば受給の対象。


健康保険の加入先により申請する機関が変わってくるので、派遣社員の方は派遣元か派遣先のどちらの健康保険に加入しているのかを、産休に入る前に確認をしておきましょう。


パート勤めでも旦那さんの扶養になっている場合や、フルタイムで働いていても自営業やフリーランスの方で国民保険に加入している場合は、残念ながら受給資格はありません。


条件その②:産休中に賃金の支払いがないこと

出産手当金は、産休中に賃金が発生しないことも条件の一つになっています。


産休中に賃金が少しでも発生してしまえば、出産手当金はその分減額されてしまいます。


また、産休中に出産手当金の総受給額を上回ってしまう賃金や報酬があった場合には出産手当金は受け取ることが出来ません。


特に産休中でも、賃金を産休に入る前の2/3以上もらっている場合は、支給の対象外になってしまいますので注意しましょう。


出産手当金の支給期間って?出産が遅れた場合はどうなるの?


出産手当金の支給対象となる期間は、出産予定日前の42日と出産日翌日以降56日の合計98日間。


この98日間の中で、仕事を休んだ日数分が出産手当金の支給対象期間になります。


では、予定日を過ぎてしまった場合や早まった場合はどうなるのでしょう?


安心してください。出産予定日より遅れて出産した場合は、支給期間の対象となります。


◼️出産が出産予定日より遅れた場合の例

出産が予定日より3日遅れたとします。もともとの支給対象が、98日間の場合、98日+3日で合計101日間の出産手当金が支給されます。


◼️出産が出産予定日より早まった場合

出産日が出産予定日より早まった場合、支給期間がどうなるのかは、いつ産休に入ったかが関係してきます。


出産予定日前の出産手当金の対象期間は42日間なので、出産日から換算して42日前に産休に入っていた場合は98日分、受給できます。


産休に入るのがギリギリで出産前の期間が42日間に満たない場合は、出産前手当支給期間は、産休に入ってから出産日までの日数となります。

出産手当金はすぐにもらえるのか?

出産手当金をもらうには、まずご自身が加入している社会保険事務所に申請しなければなりません。


申請すれば産休中、すぐにもらえると思っている方も多いと思いますが、実は口座に振り込まれるまでに思ったよりも時間がかかることが多いので注意。


いろんな方にお話を伺ってみると、だいたい産後2ヶ月半から4ヶ月くらいに口座に振り込まれていたケースが多いみたいです。


「そんなに待てない」という方は、産休前と産休後2回にわけて申請することも可能なので、勤務先の担当者に相談してみてくださいね。


出産手当金の金額(計算方法)



出産手当金がいくらもらえるか具体的に計算してみましょう。


実はざっくり言うと、出産手当金の1日の支給額はお給料の2/3の割合の金額。


出産前のお給料によって、いくらもらえるかは個人で違ってきます。


出産手当金は産休に入る前、個人の12ヶ月の各標準月額の平均金額を基準にして計算出来ます。


全国健康保険協会のホームページに記載されている次の計算式を引用して、1日の支給額を計算してみましょう。


<1日当たりの金額の計算方法>


支給開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×3/2=1日あたりの支給額


産休に入る前の12ヶ月分のお給料の平均額を求め、その金額を30日で割り、さらに2/3をかけて計算すると1日の支給額が求められるます。


産休に入る前の期間が12ヶ月に満たない方は、次の①②いずれかの低い額で計算するようにしてください。


 産休に入る月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均した額

支給開始日が平成31年3月31日までの方:28万円

 支給開始日が平成31年4月1日以降の方:30万円


具体的な出産手当支給額の計算例


標準報酬月額が30万円のママの場合


30万÷30日×2/3=6,667円

この6,667円が1日の支給額になります。


産前産後休暇を合わせて98日とった場合、総支給額は6,667円×98日=653,366円になります。


さらに出産予定日が遅れた場合は、遅れた分も支給の対象になるので、出産予定日から3日遅れたとすると、


6,667円×(98日+3日)=673,367円が出産手当金の総支給額となります。


おすすめの出産手当金計算サイト


出産手当金の計算方法がよく分からなかった、または計算するのが面倒臭い、という方のために、数字を入力するだけで支給額を計算してくれるサイトをいくつかご紹介しますね。


◼️keisan

https://keisan.casio.jp/exec/system/1528684593

こちらのページは、出産予定日、出産予定の子どもの人数、毎月の額面給与の金額を入力するだけで、出産一時金、出産手当金、育休給付金の金額を計算してくれます。また出産予定日が早まったり遅れたりした場合の計算にも対応しています。


◼️社会保険労務士法人アールワン

https://www.office-r1.jp/childcare/

こちらのページは社会保険労務士法人アールワンが運営しているサイトで、出産予定日、出産予定の子どもの人数、勤め先の都道府県、毎月の額面給与の金額を入力すると、出産手当金と出産育児一時金の金額まで計算してくれます。

ぜひ、活用してみてください。


必見!退職しても出産手当金はもらえる!


出産を機に仕事を辞めようと考えている方も中にはいらっしゃると思います。


第一生命経済研究所によると、年間約20万人の方が出産を機に退職を決意しているんだとか。


赤ちゃんと一緒にいたいけど仕事も続けたい、あるいは仕事をしないと経済的に辛い。ママにとって仕事を続けるかどうかは、人生を左右する大きな決断です。


退職を決意した方は、退職の時期をよく考えるようにしましょう。


退職したママ、または退職予定のママが出産手当金をもらえるには、実はいくつかの条件があるのです。


せっかくこれまでがんばって仕事をして来たのだから、もらえるものはもらっておきたいですよね。退職した日によっては出産手当金がもらえないこともあるので、注意が必要です。


条件その①:健康保険に加入してから、退職の日まで継続して1年の加入期間があること

退職後に出産手当金をもらうための条件の1つは、退職日までに継続して1年以上、健康保険に加入している必要があります。


正社員として1年以上継続的に勤務していた方は、間違いなく出産手当金支給の対象となるので心配いらないでしょう。


しかし、1年以内に転職などで会社を変わっている方は要注意。「継続して1年」という条件なので、1日でも健康保険に加入していない期間があれば出産手当金の支給対象外になってしまいます。


条件その②:退職日が出産手当金の支給期間に入っている。

出産手当金が支払われる期間は、出産予定日前42日+産後56日の間みです。


この期間に退職していなければ、出産手当金はもらえません。出産手当金をもらうには退職日をいつにするかが重要になってくるのです。


条件その③:退職日に稼働しない。

退職日(最終日)は産休中に入っていることが条件です。出産を機に退職を考えている人は、会社とよく相談の上、退職日を決めましょう。


退職希望者が出産手当金を受け取るためには、「在職中に産休に入り、そのまま復帰することなく退職する」ことが大事になってきます。退職日には絶対に勤務しないよう注意しましょう。

出産手当金の申請期間


出産手当金の申請はいつでもいいというものではなく、きちんと期間が定められています。


申請できる期間は「産後56日の休暇をとった翌日から産後の2年間まで」となっています。


生活の軍資金にする等すぐに出産手当金が必要な場合は、産前・産後と複数回に分けての請求も可能ですが、毎回事業主の証明が必要になって来るので、前もって会社に相談するなどして準備しておいた方が無難です。


出産手当金の受給を急がないのであれば、復帰後に事業主に証明をもらい申請する方もいらっしゃいます。いずれの場合も2年を超えると申請できなくなりますので、注意しましょう。


出産手当金の申請方法


1.申請書を取得

申請書は加入している社会保険事務所から発行されていますが、会社に置いてある場合もあるので、会社の総務や人事などに用紙が常備していないか確認しておきましょう。


会社に申請書がない場合は、ご自分で用意しなければなりません。最近はネットでもダウンロード出来るので、ご自分が加入している社会保険事務所に問い合わせてみてくださいね。


2.申請書に記入

申請書の記入欄には下記項目があります。赤ちゃんが産まれてからでは、何かと動きづらいもの。出来るだけ1度で済ませられるよう予め準備をしておいた方がいいですよ。


■本人情報記入欄

手が空いているうちに書ける箇所は記入しておきましょう。赤ちゃんが産まれてからだと、ちょっとの作業が苦になる場合もあります。


■医師、助産師の記入欄

産後入院の期間中か、産後健診時にもらうと手間が省けます。お産のための入院 グッズの中に入れておくといいかもですね。


■事業主の証明

産前・産後と複数回、出産手当金を請求する人は毎回事業主の証明が必要になります。手間もかかるので、生活の軍資金にしようと考えている人以外は1回でまとめて請求する場合が多いみたいです。


事業主の証明欄については、証明をもらうタイミング等、予め産休に入る前に、会社の担当者の方に相談してみてくださいね


■例外の場合の添付資料

支給開始以前12ヶ月以内に事業所に変更があった場合等の添付資料が記載されて います。追加で戸籍謄本や戸籍抄本が必要になる場合もあるようです。


わからない点があったら、ご自分が加入している健康保険事務所に確認するようにしてください。


3.全ての記入が終わったらいよいよ提出

基本的にご自身で社会保険事務所へ提出する方が多いようですが、会社が代わりに申請してくれる場合もあるようです。


4.ここまで来たらもう安心、出産手当金の受給

申請書が受理され、記入漏れや添付書類の漏れ等なければ、申請から2〜4ヶ月ほどで指定の口座に振り込まれます。


赤ちゃんとママがよりよい生活を送るために


出産手当金は、働いているママが産前産後よりよい生活を送れるための大切な制度です。


出産・育児は思ったよりお金がかかるもの。


経済的だけじゃなく、心が荒むこともあるかもしれません。


そんな時、少しでも余裕が持てるように、赤ちゃんとママ、ご家族がよりよい生活が送れるように、忘れずに申請するようにしましょう。


また赤ちゃん連れのお出かけは思ったように行かないもの。早め早めの準備を心がけるようにしてくださいね。


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